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「携帯番号ポータビリティ」に関する独禁法の考え方
携帯電話の利用者が事業者を変えても、それまでの番号を継続して使える「携帯電話の番号ポータビリティ」が10月24日スタートします。
この制度は、予てからのユーザーの要望と加入者シェアの小さな事業者にとっての「競争力あるサービスの真価」という2つの視点があります。
ユーザーの要望は、「番号を変えずに電話会社を変えたい」ということです。
競争力が高まる携帯電話事業者間においては、独占禁止法上問題となる点が2つあります。
「独占禁止法とは、公正で自由な競争を促進して我が国経済の健全なる発達を目的とした法律です。」
1.携帯電話事業者を変えるときに発生する費用を利用者に転嫁するか否か転嫁する場合の金額を、携帯電話事業者間で協議して決めること。
2.携帯電話事業への新規参入事業者が、既存の携帯電話事業者等(ドコモやauなど)の間で取り決められたものと違う接続方式等により番号ポータビリティを提供しようとした場合に、携帯電話事業者等が合理的な理由なく新規参入事業者に対して番号ポータビリティの提供を行わないこと。



